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FAQ
質問一覧
- マニフェスト制度とは何ですか?
- マニフェスト伝票はなぜ必要なのでしょうか?
- マニフェスト制度に関する義務違反とその罰則はどうなっているのですか?
- 一枚のマニフェストに複数の産業廃棄物の種類や処分場を記載していいのですか?
- マニフェストは、どの位の量から交付しなければならないのですか?
- 直接カンポへ産業廃棄物を持ち込みたいのですが、マニフェストは必要でしょうか?必要であれば、収集運搬業者欄はどのように記入すればいいのでしょうか?
- 委託契約書はなぜ必要なのですか?
- 不法投棄に対する罰則はどのようになっているのですか?
- RPFとRDFの違いは何ですか?
回答一覧
- マニフェスト制度とは何ですか?
- 産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、処理の流れを確認する制度です。マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・ E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載します。それぞれの処理後に、排出事業者が各事業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことが確認できます。
- マニフェスト伝票はなぜ必要なのでしょうか?
- 事業者が産業廃棄物の運搬または処理を他人に委託する際に、委託した者にマニフェストを交付することが法律(廃棄物処理法の第12条の3)で義務付けられています。
- マニフェスト制度に関する義務違反とその罰則はどうなっているのですか?
- 不交付や虚偽記載、保管義務違反などは50万円以下の罰金に処せられます。 また、措置命令に従わなかった場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられるなど厳しい罰則があります。
- 一枚のマニフェストに複数の産業廃棄物の種類や処分場を記載していいのですか?
- マニフェストは産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付していただく必要があります。ただし、廃棄物の発生状況などによって異なる場合があります。詳しくは、弊社営業担当者までご相談ください。
- マニフェストは、どの位の量から交付しなければならないのですか?
- 例えば少量でもマニフェストは必要です。
- 直接カンポへ産業廃棄物を持ち込みたいのですが、マニフェストは必要でしょうか?必要であれば、収集運搬業者欄はどのように記入すればいいのでしょうか?
- 産業廃棄物の処理を他人に委託することになりますのでマニフェストは必要です。お客様(排出事業者)自ら処分場へ搬入していただく際は、収集運搬業者欄には排出事業者と同じということが分かるように記載してください。(例:自己運搬など)
- 委託契約書はなぜ必要なのですか?
- 事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、委託契約を書面により行うことが法律で義務付けられています。
- 不法投棄に対する罰則はどのようになっているのですか?
- 不法投棄した場合、5年以下の懲役または1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。